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駐車場の警告看板について [法律に関する問題]

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  駐車場で「無断駐車禁止します。」という次に「無断駐車の場合、一万円の罰金を請求します」とかの看板を見かけます。このような場合、無断駐車した場合、一万円を支払わなくてはならないのでしょうか、というネット上での質問がよく見られるところです。このブログでは、法的なことはあまり書かないのですが、ネット上の回答が的確でないことが結構ありますので、以下、簡単に記載します。

 私たちが、他人に金員を請求できる法的根拠としては、意思に基づく場合と意思に基づかない場合があり、意思に基づく場合としては、契約があります。例えば、有料駐車場で駐車料を支払いますが、これは契約に基づいて支払っているわけです。意思に基づかない場合としては、例えば、交通事故で負傷した場合に、加害者に損害賠償請求する場合です。法的には、不法行為に基づく損害賠償請求ということになります。

  それでは、駐車場の看板の場合は、どうかというと、「一万円を支払うということを同意して無断駐車した」ということであれば、一万円の支払義務は発生するということになります。しかし、通常、無断駐車した者が、一万円の支払いを了承したうえで駐車したとは評価されないのではないか、と思われます。そうすると、駐車することによって所有者に損害を与えているということで、損害賠償請求義務として損害金を支払わなければならないことになります。この場合、当然に一万円ということにはなりません。所有者の負った損害としては、通常は、賃料相当額の損害金ということになりますが(それ以外にも発生する場合があります)、それは無断駐車時間等によって変わっていくでしょうし、当然に一万円ということにはなりません。

   写真は、ソラン君のお昼寝タイムです。


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