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教員の受験指導義務 [法律に関する問題]

 進学するにあたり、志望校をどうするかという三者面談が行われます。学校の先生にいわせれば、これがなかかなか大変で、志望校の偏差値と生徒の学力があっていない場合、話し方に気をつけないとクレームがでることがあるとのことですが、これが裁判になったことがあります。

 事案は、担当教諭が生徒の希望する学校が合格する可能性が極めて少ないことを説明しなかったので、希望校を受験したところ、不合格になったことから、生徒の偏差値に見合う他の学校を受験する機会を失ったので、精神的苦痛を蒙ったとして、学校に損害賠償請求したという事件です。

 裁判所は、中学校までは義務教育であり、受験を必要とする学校に進学するか、どの志望校を受験するかは生徒及び保護者のみが決定する事項であり、 児童側と特段の合意がない限り、学校側に何らかの指導義務及び助言義務は発生しないと判示し、請求を棄却しました。もっとも、事実認定としては、担当教諭は合格可能性が極めて少ないことを説明していたと認定しています。

 担当教諭は、保護者には子どもの学業成績を伝え、合格可能性については何からの話はされているのでは、と思われますし、判決は妥当でしょうが、どのように話をしていくか教員も大変です。なお、学校側が不当訴訟ということで、逆に児童側に損害賠償請求もしていましたが、これは認められませんでした。学校としては、そのような主張もしたいというところでもあったのでしょうが、不当訴訟としては難しかったのではないかと思います。

 

 

 


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