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親子関係について [法律に関する問題]

 最近、夫から、子に対し、離婚した妻との間で出生した子を自分の子として長年生活してきたものの、DNA鑑定によれば親子関係は否定されたことから、親子関係不存在確認の訴えを提起した件で、判決があり、マスコミを賑わしていました。著名人であったことから騒がれたようです。そのなかで、子が、婚姻成立の日から200日以内の出生であったことから、200日を経過していれば、結論が変わっていたかもしれない、ということもコメントされていましたが、テレビでは時間もないこともあるのか、説明不足という感じがしました。

 夫が、子の親子関係を否定したい場合、「嫡出子否認の訴え」と「親子関係不存在の確認の訴え」がありますが、子が嫡出子と推定される場合、前者の「嫡出子否認の訴え」しかできず、それは、出生を知ったときから一年以内に提起しなければならないという制限があります。嫡出子といえるかどうかは、婚姻成立日から出生まで200日を経過していれば嫡出子と推定されます。この場合前記のように、一年以内に提訴しなければなりません。これに対し、200日以内に出生した子であれば、出訴期間の制限がなく、親子関係不存在の訴えができます。

 では、嫡出子と推定される子の場合、DNA鑑定で父子関係ないことが明らかな場合でも、親子関係不存在の訴えで争うことができないか、ということですが、昨年、最高裁は、DNA鑑定で親子関係がないことが明らかであっても「親子関係不存在確認の訴え」は不適法としました。つまり、父子関係がない場合は、一年以内の嫡出子否認の訴えは可能ですが、それを経過した場合、親子関係を否定することはできないとしたのです。

 もっとも、この判決も、「子を懐胎すべき時期に、夫婦が事実上の離婚をしている等の性的関係を持つ機会がなかったことが明らかである等の事情が存在する場合は、嫡出子の推定は及ばない」としていますから、夫が妊娠をさせる機会がなかった場合は「親子関係不存在確認の訴え」を提起できるとはしています。しかし、DNA鑑定で父子関係が否定されたとしても、妊娠させる機会があったのであれば、一年の期間制限はあり、それを経過すれば、法律上父子関係を否定することはできなくなります。

 一見、不合理のようですが、最高裁は、法律上の父子関係を早期に安定させ子の利益を図るという嫡出推定の機能を重視したものです。なお、この最高裁の判決には一名の反対意見があるように判断が分かれる問題ではあったと思います。


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