SSブログ
法律に関する問題 ブログトップ
前の10件 | -

教員の受験指導義務 [法律に関する問題]

 進学するにあたり、志望校をどうするかという三者面談が行われます。学校の先生にいわせれば、これがなかかなか大変で、志望校の偏差値と生徒の学力があっていない場合、話し方に気をつけないとクレームがでることがあるとのことですが、これが裁判になったことがあります。

 事案は、担当教諭が生徒の希望する学校が合格する可能性が極めて少ないことを説明しなかったので、希望校を受験したところ、不合格になったことから、生徒の偏差値に見合う他の学校を受験する機会を失ったので、精神的苦痛を蒙ったとして、学校に損害賠償請求したという事件です。

 裁判所は、中学校までは義務教育であり、受験を必要とする学校に進学するか、どの志望校を受験するかは生徒及び保護者のみが決定する事項であり、 児童側と特段の合意がない限り、学校側に何らかの指導義務及び助言義務は発生しないと判示し、請求を棄却しました。もっとも、事実認定としては、担当教諭は合格可能性が極めて少ないことを説明していたと認定しています。

 担当教諭は、保護者には子どもの学業成績を伝え、合格可能性については何からの話はされているのでは、と思われますし、判決は妥当でしょうが、どのように話をしていくか教員も大変です。なお、学校側が不当訴訟ということで、逆に児童側に損害賠償請求もしていましたが、これは認められませんでした。学校としては、そのような主張もしたいというところでもあったのでしょうが、不当訴訟としては難しかったのではないかと思います。

 

 

 


nice!(0)  コメント(0) 

逆求償(従業員から雇用主への求償) [法律に関する問題]

 従業員が職務の執行中に、第三者に損害を与えた場合、雇用主も責任を負うこと、雇用主が第三者に被害弁償したら、従業員に対して求償できる、という規定が民法にあります。ただ、雇用主が全額求償はできず、信義則上、相当と認められる程度において、求償権は制限されるとされており、これについては争いはありません。

 問題は、当該従業員が第三者に被害弁償した場合、従業員が雇用主に求償できるかです。民法に規定がなく、争いがありますが、これについて認めた判例があります。事案は交通事故でして、従業員が仕事で雇用主の車を運転中、バックする際、後方確認が不十分で停車中の被害車両に衝突したというもので、従業員が被害弁償した後に、雇用主に求償したという事件です。

  雇用主は、事故発生について、雇用主が長時間運転を強いていたとか、会社に責められる事由はなく、また、逆求償について民法に規定もないことから、加害者である従業員が会社との関係では全責任を負うべきであり、従業員からの求償は認められないとして争いました。

 これに対して、裁判所は、報償責任(雇用主は従業員の活動によって活動領域を拡張しているから、雇用主は第三者に責任を負うとする考え)の見地から、雇用主にも責任の負担部分があり、そうすると,従業員が全損害を負担した場合は、自己の負担部分超えて被害弁償したことになるので、従業員は雇用主に求償できるとし、本件では、雇用主の責任は7割であると判断しました。、雇用主が、任意保険に加入しておらず危険の分散措置を講じていなかったことから全損害を従業員に負担させるということは、雇用主の配慮に欠けている、ということも理由に挙げています。

 法的には従業員と雇用主の負う債務の関係は不真正連帯債務とされておりますので、雇用主の負担分について求償されるという考えもあるところですが、雇用主としては、従業員の交通事故で、被害者との関係で責任があるのは、理解できるが、当該従業員の関係で、7割も責任があると判断されるのは、なかなか納得できないところでしょう。

 


nice!(0)  コメント(0) 

覚せい剤の依存性、習慣性について [法律に関する問題]

 最近著名人が覚せい剤取締法違反で逮捕されましたが、この方には、数年前から覚せい剤使用疑惑があり、警察もマークしている筈なのに「何故自重できかなったのでしょうか」、という質問をよく受けます。これは、勿論、本人の意思の問題になるので、本人が覚せい剤を絶つ意思がなければどうしようもないのですが、本人に覚せい剤を絶つ意思があっても、覚せい剤を完全に絶つことは難しいことがあります。頭では分かっていても、ちょっとしたきっかけで再使用してしまうことがあります。先日も、覚せい剤事犯で執行猶予の判決を受けた被告人がいました。この方は「社会内で真面目で働く、病院にも行く」ということだったのですが、結局、判決後、わずかの期間で使用してしまい、その事件では実刑判決を受けました。この場合、前の執行猶予判決は取り消されますので、前の判決と合わせて、相当期間服役しなければなりません。

 では、数年絶ったから大丈夫か、というとそうでもありません。刑務所では当然覚せい剤を使用できないわけで、相当期間後に出所するのですが、本人が覚せい剤を絶つ意思があったとしても、何年絶っていたとしても、つい覚せい剤を使用してしまい、結局戻ってしまう、というケースも結構あります。覚せい剤を入手できるような環境に近づいたことに問題のあることも多いので、そのような環境を作らないとか、本人の強い意思や病院で治療も受けるのも重要ですが、それだけでは不十分ということで、薬物使用で悩んでいる多くの方を受け入れながら、依存症からの脱却を脱却を目指すという団体も各地にあり一生懸命活動しています。薬物使用で本人も苦しんでいることもあります。このような団体も活用するのもいいと思います。

 PS ソラン君のこと

 ソラン君が死んで4ヶ月近くなりました。最近は、悲しいことは悲しいですが、以前みたいなことはなくなりました。それでも、写真を見るとなんともいえない感情に包まれることがあります。VIVI君はいますが、VIVI君は、散歩嫌いですから、散歩できず、また、都合のいいときしか寄ってこないので、VIVI君には悪いのですが、ソラン君のことを思い出すてしまうことがあります。VIVI君も年のせいか分かりませんが、やせてきましたので、先日、病院につれて行ったのですが、特に問題はないということではありましたが、ちょっと心配です。長生きしてもらいたいと思います。


nice!(0)  コメント(0) 

親子関係について [法律に関する問題]

 最近、夫から、子に対し、離婚した妻との間で出生した子を自分の子として長年生活してきたものの、DNA鑑定によれば親子関係は否定されたことから、親子関係不存在確認の訴えを提起した件で、判決があり、マスコミを賑わしていました。著名人であったことから騒がれたようです。そのなかで、子が、婚姻成立の日から200日以内の出生であったことから、200日を経過していれば、結論が変わっていたかもしれない、ということもコメントされていましたが、テレビでは時間もないこともあるのか、説明不足という感じがしました。

 夫が、子の親子関係を否定したい場合、「嫡出子否認の訴え」と「親子関係不存在の確認の訴え」がありますが、子が嫡出子と推定される場合、前者の「嫡出子否認の訴え」しかできず、それは、出生を知ったときから一年以内に提起しなければならないという制限があります。嫡出子といえるかどうかは、婚姻成立日から出生まで200日を経過していれば嫡出子と推定されます。この場合前記のように、一年以内に提訴しなければなりません。これに対し、200日以内に出生した子であれば、出訴期間の制限がなく、親子関係不存在の訴えができます。

 では、嫡出子と推定される子の場合、DNA鑑定で父子関係ないことが明らかな場合でも、親子関係不存在の訴えで争うことができないか、ということですが、昨年、最高裁は、DNA鑑定で親子関係がないことが明らかであっても「親子関係不存在確認の訴え」は不適法としました。つまり、父子関係がない場合は、一年以内の嫡出子否認の訴えは可能ですが、それを経過した場合、親子関係を否定することはできないとしたのです。

 もっとも、この判決も、「子を懐胎すべき時期に、夫婦が事実上の離婚をしている等の性的関係を持つ機会がなかったことが明らかである等の事情が存在する場合は、嫡出子の推定は及ばない」としていますから、夫が妊娠をさせる機会がなかった場合は「親子関係不存在確認の訴え」を提起できるとはしています。しかし、DNA鑑定で父子関係が否定されたとしても、妊娠させる機会があったのであれば、一年の期間制限はあり、それを経過すれば、法律上父子関係を否定することはできなくなります。

 一見、不合理のようですが、最高裁は、法律上の父子関係を早期に安定させ子の利益を図るという嫡出推定の機能を重視したものです。なお、この最高裁の判決には一名の反対意見があるように判断が分かれる問題ではあったと思います。


nice!(0)  コメント(0) 

キャリーバッグとの接触&ソラン君 [法律に関する問題]

sorann2.jpg

 自転車との接触に伴う損害は、自転車運転者が保険に入ってないことが多いため、保険の必要性が言われているところですが、最近はキャリーバッグと接触して負傷した方が、損害賠償を求める事案も見られます。私はキャリーバッグは、基本的に曳いて歩いたりしませんが(特に人混みでは持ちます)、最近は、駅構内、空港等のような人通りの多い場所でも、漫然とキャリーバッグを曳いている人をよく見かけます。キャリーバッグを曳くと、キャリーバッグが人から離れますので、急いでいるとか前をよくみていないと、キャリーバッグにつまずいたりすることもあると思われます。

 最近東京地裁で、駅構内ですれ違った際にキャリーバッグが足にあたり、躓いて転倒した人が、骨折したとして損害賠償を求めた裁判があったのですが、裁判所は「駅構内のような人通りの多い場所でキャリーバッグを使用する場合には、曳いているキャリーバッグが他の歩行者の歩行を妨げたり、それに躓いて転倒させることがないよう注意すべき義務を負い、被告にはその注意義務違反があった」として損害賠償責任を認めています。もっとも、躓いた人にも「歩行中は前方及び足下に注意し、特に駅構内のような通行人の多い場所では、対向の歩行者が大量の荷物を持っていたり、キャリーバッグを曳いていることは当然予測できることであるから、原告において一定の過失があることは否定できない」として、過失相殺をしています。

 本件の場合は、原告に25パーセントの過失があるとしましたが、それでも被告においては、相当の損害金を支払わなくてはなりません。接触事故が起きなかったとしても、人混みのなかでキャリーバッグを曳かれたら結構邪魔になります。キャリーバッグを曳く人は、周りに十分配慮して通行してもらいたいものです。

 追記 ソラン君のペットロス、結構、長引きそうです。二匹いると、悲しさが半減するのではないかと書かれている記事が見られますが、そういうことは一切ないですね。逆に、これまで一緒にしていた行動が一匹だけになると、食事を与えるとか何か行動する度にソラン君のことを思い出してしまう、ということもあり、また、ソラン君と比較してしまうこともあるので、結構、寂しさとの感情がわき上がってきます。ソラン君は目が全く見えないのに、私が洗面所でひげ剃りしていたりするとぶつかりながら足下にきたり、ベランダにいると、ぶつかりながら、私のところに来ていましたが、そんなことを思い出す度に、なんともいえない感情がわき上がってきます。それで、仕事に集中し、あまり、そんなことを考えないようにしてしている毎日です。


nice!(0)  コメント(0) 

駐車場の警告看板について [法律に関する問題]

sran.jpg

  駐車場で「無断駐車禁止します。」という次に「無断駐車の場合、一万円の罰金を請求します」とかの看板を見かけます。このような場合、無断駐車した場合、一万円を支払わなくてはならないのでしょうか、というネット上での質問がよく見られるところです。このブログでは、法的なことはあまり書かないのですが、ネット上の回答が的確でないことが結構ありますので、以下、簡単に記載します。

 私たちが、他人に金員を請求できる法的根拠としては、意思に基づく場合と意思に基づかない場合があり、意思に基づく場合としては、契約があります。例えば、有料駐車場で駐車料を支払いますが、これは契約に基づいて支払っているわけです。意思に基づかない場合としては、例えば、交通事故で負傷した場合に、加害者に損害賠償請求する場合です。法的には、不法行為に基づく損害賠償請求ということになります。

  それでは、駐車場の看板の場合は、どうかというと、「一万円を支払うということを同意して無断駐車した」ということであれば、一万円の支払義務は発生するということになります。しかし、通常、無断駐車した者が、一万円の支払いを了承したうえで駐車したとは評価されないのではないか、と思われます。そうすると、駐車することによって所有者に損害を与えているということで、損害賠償請求義務として損害金を支払わなければならないことになります。この場合、当然に一万円ということにはなりません。所有者の負った損害としては、通常は、賃料相当額の損害金ということになりますが(それ以外にも発生する場合があります)、それは無断駐車時間等によって変わっていくでしょうし、当然に一万円ということにはなりません。

   写真は、ソラン君のお昼寝タイムです。


nice!(0)  コメント(0) 

自炊代行業について [法律に関する問題]

  書籍を裁断したうえで、スキャナーでそれを読み取り電子ファイルを作成し、タブレット等で閲覧する方が相当おられるようです。タブレット一台で多くの書籍が読めますから便利ではあるでしょう。 私も、電子書籍をダウンロードして読んだりしていますが、私は、そこまでするつもりはありません(理由は後述の面倒だという理由ではありませんが)。電子書籍に興味がある人に聞いても、電子ファイル化する手間が面倒だから、そこまではしないという人が多いようです。たしかに、自分でするのは面倒そうです。そこで、利用者から依頼を受けて、書籍を電子ファイル化して利用者に納品するという業者がでてきています。これを自炊業者といいますが、この業者に対し、著作権法違反ということで著作権者が裁判をしています。著作権者の複製権を侵害するということが理由です。

  争点は色々ありますが、業者がスキャナーして電子ファイル化することが、私的利用としての複製といえるか、どうかが一番の争点です。著作権法は、個人的に利用するために複製することは認めています。つまり、私達が家庭で使用する目的でコピーしても違法ではないのです。 そうすると、業者は利用者(個人)から依頼されて、その利用者の手足として一連の作業を行っているに過ぎないから、行為の主体は業者でなく利用者である、というのが業者の言い分です。

 このような裁判で、利用者の申込みから納品までの一連の過程を検討したうえで、電子ファイル化する行為が、複製に当たることは明らかであって、この行為は業者のみが専ら業務として行っており、利用者はこれらの行為には全く関与していないとして、業者が複製行為の主体であるとして、著作権法違反があることを認めた判例がでております。 これは、個人の私的使用という目的であっても、当該個人が複製行為をしなければ適法な複製行為にならない、とした裁判でもあります。 業者は上告しておりますので、最高裁がどのような判断をするか、というところですが、色んな判例評釈からすると著作権法違反になる、という判断になるのではないか、と思われます。

 なお、私が自分でも自炊をしない理由は、折角購入した書籍はそのままの形で残したいという気持ちが強く、単にデーターとして残しておけばいいということではない、ということが一番だと思います。勿論、私は、不器用ですから、仮にしたとしても、まともにはできないと思いますが。 


nice!(0)  コメント(0) 

テレビドラマ [法律に関する問題]

 相棒というドラマが昼間再放送されていました。普段は仕事で見れないのですが、2月11日は祝日でしたので、たまたま見ました。途中から見たためはっきりしていないところもありますが、内容は、窃盗事件の犯人らが被害品を7年前に隠していた場所に、時効が完成する前日に被害品を発掘するために集まって来たところを、殺人事件の捜査のために来た水谷豊に真相を暴かれ、時効完成ぎりぎりの時間に逮捕されるという内容でした。

 時効完成直前の逮捕というのはテレビドラマではよくあるパターンですが、実際は公訴提起を公訴時効期間内にすることは難しく、犯人を処罰することはできないでしょう。時効にも色々ありますが、ここでの時効は、公訴時効というものでして、時効期間(窃盗であれば7年間)内に公訴を提起する必要があります。  公訴を提起するには証拠を収集し、少なくとも担当検察官が取調をし、起訴することについて上司の決裁を受け、起訴状を起案し、それを裁判所に提出する必要があり、それを公訴時効完成前にしなければなりません。そうすると、公訴時効完成ぎりぎりで逮捕したとしても現実的には、時間の関係で時効期間内に起訴できないのです。仮に、公訴時効を過ぎて起訴したら、裁判所から免訴の判決を受けることになりますから、それが判明しているのに起訴する検察官はいません。

 テレビドラマを見ていますと、実際の訴訟では有り得ないことが多いですが、それはそれで面白いものはおもしろいですね。 ちなみに、私は、堺雅人主演の「リーガル・ハイ」が好きです。荒唐無稽なストーリで実際には有り得ないところがいいですね。


nice!(0)  コメント(0) 

認知高齢者に対する監督義務 [法律に関する問題]

  先般、在宅介護を受けていた高度の認知症高齢者が徘徊し、鉄道の駅構内の線路に立ち入り、列車に衝突したという事件で、鉄道会社が高齢者の妻や別居している長男に損害賠償請求したという事案の判決がありました。地裁では、妻や長男の責任を認めましたが、高裁では、同居していた妻については、監督義務違反があるとして責任は認めたものの、長男の責任は認めませんでした。

 これらの判決は、マスコミで広くとりあげられたので、ご存じの方も多いか、と存じます。その取り上げ方は、個々のマスメディアごとに異なってはいましたが、高齢者に対する監督義務を同じ高齢者の妻に負わせる、ことについて、批判的な論調もありました。

 高裁判決は、妻については、現に夫婦が同居して生活している場合には、夫婦としての協力扶助義務の履行が法的に期待されないとする特段の事情がなければ、精神障害者となった配偶者に対する監督義務を負うというものです。別居している長男に対しては、成年後見の申立てがされれば、成年後見人に選任される蓋然性が高かったものの、成年後見人ではなく、監督義務者ではないと判断したものです。

  同じ高齢者である妻について、事実上、裁判所が求めているような監督が可能なのか、介護の実体を把握していない判決ではないかとの批判もあり、意見も色々でており、それについても私も意見がありますが、私がここで問題にするのは、長男に対する判示部分です。

  長男に対しての判示からすると、裁判所は、長男が成年後見人に選任されていた場合は、監督義務者としての責任を負うと、考えているようです。私達は仕事上、成年後見人に選任されることがありますので、人ごとではありません(親族後見人ではなく、第三者後見人ということになります)。

 一般的には、成年後見人は、法定監督義務者とされていますから、監督義務を怠らなかったことを証明できない限り、責任を負いますので、ある意味、当然の判示ではあります。しかし、高齢者後見の場合、その状況がきわめて多様で、他害の可能性を一般的に予測することもできないこともあり、共同生活を営んでいるような親族後見人であれば、ともかく、共同生活を営んでいない後見人については,限定的に考えるべきではないか、という見解もあります。学者のなかには成年後見人について「法的監督義務者性を否定し、監督者責任を免除すべし」という見解を述べている方もいます。

 私としては、成年後見人には、身上配慮義務はありますが、それは、介護という事実行為をする義務ではなく,被後見人のために法律行為をする義務(諸契約の締結等)を基本としているもので、その限度で注意義務を負っているものであり、被後見人全般の行動について監督義務を負っているということは問題ではないか、と考えております。それで、成年後見人の監督責任は「被後見人が何らかの危険行為を行うことが具体的に予測されるにも関わらず、可能な防止措置をとらなかった場合」等に限定して判断されるべきではないか、と考えています。いずれにしても、成年後見人が、第三者に対する責任を負うことがあり得ますので、弁護士会では、私たちが一定の損害保険(高額です。)に加入していることを選任の要件としています。

 なお、上記の判決は、鉄道側にも、監視が十分でなく、フェンス扉が施錠されていないなどの事実もあったとして、損害額の五割について、減額しています。


nice!(0)  コメント(0) 

アルコール等影響発覚免脱罪について [法律に関する問題]

  本罪は、昨年11月に成立した「自動車運転死傷行為処罰法」において新設されたもので、アルコール等の影響で正常な運転に死傷が生じるおそれがある状態で運転して事故を起こした場合、飲酒等の発覚を恐れて逃げたり、更に飲酒したりして、発覚を免れるような行為をした場合に処罰しようとするもので、いわゆる「逃げ得」を防止しようということで規定されたものです。

 既に、平成26年6月に福岡県で同罪で起訴された者がいます。つい先日も、ひき逃げ死亡事件を犯したが、事故後に飲酒したと主張した被疑者がいましたが、結局、事故前の飲酒を認めたようですので、この規定ではなく、危険運転致死傷罪とひき逃げ罪で起訴されるのではないかと思われます。  仮に、この規定がなく、アルコールで泥酔後に事故を起こしたが、ひき逃げをし、翌日逮捕されると、その時にはアルコール濃度が減少しているため、危険運転致死傷罪が適用できず、自動車運転過失致死傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ罪)しか適用されず刑が軽くなってしまいます。 この規定の適用があると、ひき逃げ事件と併合罪になるため最高18年の懲役刑を科すことが可能になります)。市民感情としては、悪質な運転による事故には重い刑罰を科すのは当然であり、逃げ得は許されるべきではないとして、歓迎されているようです。

 しかし、学者の中には疑問視している者もいます(飲酒運転や逃げるのを肯定しているわけではありません)。ひき逃げ自体は、それ自体、自動車事故とは別罪を構成しますが、それ以上に、犯罪者に事件後正しく行動しなければ処罰される、という法律を罰則をもって規定するのがいいのかどうか、という問題意識です。このあたりは、難しい問題になりますので、これ以上は差し控えます。

  飲酒運転が問題であるのは当然ですし、厳罰化も必要かとも考えますが、それだけでは、なかなか飲酒運転は少なくならないようです。どうしたら、飲酒運転はなくなるのでしょうか。いっそ、禁酒法はどうか(冗談です)、という意見はでないのでしょうか。


nice!(0)  コメント(0) 
前の10件 | - 法律に関する問題 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。