SSブログ

動物愛護管理法 [法律に関する問題]

動物愛護管理法という法律があります。この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めているもので、同法2条では、「 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」とされています。しかし、現実は、殺処分されるペットが年間膨大な数になっていたりとかで理念が実現されているとはいいかねます。同法については、2012年に法改正がありました。このなかで動物実験について改正対象にするよう運動していた団体もあったのですが、民主党動物愛護対策ワーキングチームは改正項目から除くとの方針を示したようです。動物実験については、大義名分があり、難しい問題ですが、日本では、動物実験施設について届出も登録もされないため、実質的な規制がないという状態であり、これは問題ではないかと思われます。現在は、同法で、動物実験の国際原則3R(削減、代替、苦痛軽減)が理念として規程はされており、また、関係省庁の基準等により、動物実験を行う大学等の機関は、動物実験委員会を設けて動物実験計画を審査することが求められていますが、それでは不十分できちんと施設や計画等について届出等をするような規制を設けることも必要ではないでしょうか。同法改正については、このような問題はありますが、先日、2012年の改正が成立しました。内容としては、販売時の対面説明の義務化や、生後間もない犬と猫の販売規制などを定めています。これは、インターネット上などでのペット販売が広がり「写真と実物が違う」といった苦情が出ていることからですが、改正法が施行されれば、ネット販売であっても顧客に直接、動物の状態を見せ、対面して飼育方法などの必要な情報を提供するようしなければなりません。また、子どもは親や兄弟と接するなかで社会性を身につけます。これは動物でも同じでして、例えば、子犬が親から早い時期に離れると、他の犬を怖がったり、人を噛むなどの問題行動に出ることがあると指摘されていました。それで、改正法は生後56日を経過しない犬と猫を繁殖業者が販売のために引き渡したり展示したりすることを禁止しました。 ただ、緩和措置として、施行から3年間は生後45日、その後は49日と段階的に期間を延長する。56日への変更は施行後5年以内としています。 日本では、特に、できるだけ子犬のうちに買いたいという飼主の要望があるため、生後30日程度で店頭に出すということも見られますが、飼主は、子犬のためにもできるだけ母親や兄弟と過ごさせることが、ひいては飼主のためにもなるということで、我慢をしましょう。

 我が家にもミニチュア・ダックスフンドが二頭おり、今では家族の一員ですが、いずれも店頭で購入しました。一匹は我が家ではとてもいい子なのですが、他の犬や見知らぬ人を怖がったりする傾向があります。この子は、生後二ヶ月以内に早期に店頭に出ていました。とても可愛くて購入しました。このような私が、もう少し親・兄弟と一緒に過ごさせていたかった、と考えるのは自己矛盾ではありますが、今考えると寂しかったろうな、と思うしかありません。できたら、改正法の施行をまたずに自主的に規制して貰いたいものです。

(普及啓発)

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0

我が家の猫ペットの喧嘩 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。