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自転車法 [法律に関する問題]

 久しぶりに法律の問題を書きます。皆さん自転車法(略称)という法律を知っていますか。私たちに一番関係するのは放置自転車に関する規定だと思います。放置自転車を市町村長が撤去、保管し、一定期間経過すると売却とか廃棄されますね。憲法では財産権を保障しているのに、何故、同意がないのに所有権まで喪失してしまうのだろう、と考えた人がいるかも知れませんが、それを定めた規定です(なお、同法律がなくとも条例で定められるという見解も有力です)。自転車法6条では、市町村長は、保管、廃棄等の処分ができ、一定の場合当該自転車等の所有権は市町村に帰属する、とされています。それで、放置自転車は、自転車法や条例に基づき処分されるので、勝手に処分されたということはできないのですが、自転車法では、自動二輪についての規定はありません。しかし、市町村のなかには、条例で、自動二輪についても処分ができるとしているところもあります。これは、法律で規制がないのに条例で処分まで許されるかという問題になり、横出し条例とかいわれているのですが、議論のあるところですが、法律で規制がなくても、法律が、それ以外にも規制を許さない趣旨ではない、と考えられる場合は許される、ということで条例で定めていると思われます。しかし、自動二輪も対象にできるとしても、所有権を喪失させてしまう処分まで、条例で許されるかはなかなか難しいですね。必要性があるのは否定はできませんが、必要性があるなら、法律で定めるのが相当だとは思いますが、如何でしょうか。


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