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紙幣破損 [法律に関する問題]

 先日、出張先の某コンビニで千円札を出したら、内一枚が、私は気づいていないで差し出したのですが、5ミリ程度欠けているところや1センチ程度破れていたところがあり、受け取りを拒否されました。この札は、前日、違う会社のコンビニから、おつりで貰ったものでしたので、少し苛つきましたが、急いでおり、また、別の千円札がありましたので、それで済ませはしました。が、どちらも有名なコンビニですが取扱が違うものだと感じた次第です。なお、コンビニからのお釣りというのは、前日、千円札がなかったので5000円札で買い物をしたおつりでしたから間違いありませんので、今度は、そこのコンビニで使ってみようかなとも考えたりします(笑い)。

 そこで、本題は、紙幣の有効性ですが、本紙幣の破損はわずかなもので、面積の3分の2以上は破損しておりませんので、当然有効ですし、日本銀行や一般の金融機関に持っていけば、無償できちんと交換してくれます。そうすると、千円としての価値はあるわけですから、客がきちんと支払をしているのに、店が受け取りを拒否できるのか問題になります。

  仮に、店が破損紙幣を受け取った場合、それをそのまま別の客に釣り銭として渡すということは、なかなかできないでしょうし、レジをとおるかも問題があります(私は、別のコンビニからは渡されましたが)。そうすると、店としては、破損紙幣については、新品と交換に行く等の、手間がかかります。  ですから、紙幣自体に千円としての価値はあっても、破損している場合、受領を拒否するということは合理的な理由がありそうです。というのが、一般的な回答でしょう。が、更に考えてみます。

  例えば、今日中に、10万の返済をしなければいけないので、10万を持参したところ、その札に先程のような破損があったとき、貸主が受取を拒否できるか、という問題を考えてみます。債権者に受領義務があるかどうかは、民法上、争いがありますが、少なくとも、10万円の返済については、借主の債務不履行にはなりません。借主は、貸主が受領を拒否したら、供託して債務を消滅させることができます。それで、金銭債務の場合、受領拒否されても、法的には借主には不利益はないと考えられます(事実上は面倒ですが)。しかし、コンビニのような、同時履行的な決済の場合は、客としては困ります。ですから、法的には、本紙幣は記載とおりの価値はあり使用出来るから問題はないということで店と話をするということが考えられますが、これに対しては、店側からは、店での契約であり、店のシステムが適用されるという反論も考えられます。いずれにしても、現実的には、私のように他に札があるなら、それで済ますというのが円満な処理のように思います(自分で金融機関に行って交換するということでしょうが、面倒ではあります)。


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