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ペットロスのその後 [ペット]

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  このブログを見た知人等から、ペットロスはどうなった、という質問を受けます。結論からいうと、昨日が二月目の月命日でしたが、まだまだ、何かあると、ソラン君のことが思い出され、特に写真を見たりすると、いたたまれない気持ちになりますので、なるべく写真を見たりしないようにして過ごしている状態で、もう少し時間がかかるようです。昨日は、月命日でしたので、ソラン君の遺影に花を供えていますと、妻が、亡き母より大事にするね、と冗談ぽく言いましたが、たしかにそうです。

 動物愛護センター等で里親を募集していますが、動物愛護センター等が引き取った理由として、飼い主が何らかの理由で飼育放棄した場合も相当あるようです。ペットの状況を見ると、不安げでおびえているようです。私には考えられません。一緒に楽しく過ごしてきた日々があると思います。最後まで面倒を見て欲しいと思います。ただ、ペットも15年程度は生きます。自分の年齢を考えて、ペットを最後まで面倒が見れるのか、十分検討した上で飼って欲しいと思います。そうでないと、自分が高齢で面倒見ることができなくなったということにもなります。また、ペットも高齢になると、病気になり、その費用も大変です。単に可愛いだけでは飼えません。飼う以上、最後まで、ペットと一緒にいて、面倒を見るという覚悟を持って飼って欲しい、と思います。

 VIVI君も、何となく寂しそうです。私たちが外出する際、ソラン君がいるときは、泣かなかったのですが、最近は、寂しいのか泣くようになりました。VIVI君も14歳になりました。ここ、2ヶ月程度で急にやせましたので、病院に連れて行きました。1キロやせていました(人間では10キロ位にはなります)。食欲はありますので、パピー用の食事に変えて様子を見て見ましょう、ということになり、一月ほどしてから連れて行くことにしましたが、心配です。何年生きるか分かりませんが、今度は、後悔しないように見てあげたいと思っています。


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親子関係について [法律に関する問題]

 最近、夫から、子に対し、離婚した妻との間で出生した子を自分の子として長年生活してきたものの、DNA鑑定によれば親子関係は否定されたことから、親子関係不存在確認の訴えを提起した件で、判決があり、マスコミを賑わしていました。著名人であったことから騒がれたようです。そのなかで、子が、婚姻成立の日から200日以内の出生であったことから、200日を経過していれば、結論が変わっていたかもしれない、ということもコメントされていましたが、テレビでは時間もないこともあるのか、説明不足という感じがしました。

 夫が、子の親子関係を否定したい場合、「嫡出子否認の訴え」と「親子関係不存在の確認の訴え」がありますが、子が嫡出子と推定される場合、前者の「嫡出子否認の訴え」しかできず、それは、出生を知ったときから一年以内に提起しなければならないという制限があります。嫡出子といえるかどうかは、婚姻成立日から出生まで200日を経過していれば嫡出子と推定されます。この場合前記のように、一年以内に提訴しなければなりません。これに対し、200日以内に出生した子であれば、出訴期間の制限がなく、親子関係不存在の訴えができます。

 では、嫡出子と推定される子の場合、DNA鑑定で父子関係ないことが明らかな場合でも、親子関係不存在の訴えで争うことができないか、ということですが、昨年、最高裁は、DNA鑑定で親子関係がないことが明らかであっても「親子関係不存在確認の訴え」は不適法としました。つまり、父子関係がない場合は、一年以内の嫡出子否認の訴えは可能ですが、それを経過した場合、親子関係を否定することはできないとしたのです。

 もっとも、この判決も、「子を懐胎すべき時期に、夫婦が事実上の離婚をしている等の性的関係を持つ機会がなかったことが明らかである等の事情が存在する場合は、嫡出子の推定は及ばない」としていますから、夫が妊娠をさせる機会がなかった場合は「親子関係不存在確認の訴え」を提起できるとはしています。しかし、DNA鑑定で父子関係が否定されたとしても、妊娠させる機会があったのであれば、一年の期間制限はあり、それを経過すれば、法律上父子関係を否定することはできなくなります。

 一見、不合理のようですが、最高裁は、法律上の父子関係を早期に安定させ子の利益を図るという嫡出推定の機能を重視したものです。なお、この最高裁の判決には一名の反対意見があるように判断が分かれる問題ではあったと思います。


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キャリーバッグとの接触&ソラン君 [法律に関する問題]

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 自転車との接触に伴う損害は、自転車運転者が保険に入ってないことが多いため、保険の必要性が言われているところですが、最近はキャリーバッグと接触して負傷した方が、損害賠償を求める事案も見られます。私はキャリーバッグは、基本的に曳いて歩いたりしませんが(特に人混みでは持ちます)、最近は、駅構内、空港等のような人通りの多い場所でも、漫然とキャリーバッグを曳いている人をよく見かけます。キャリーバッグを曳くと、キャリーバッグが人から離れますので、急いでいるとか前をよくみていないと、キャリーバッグにつまずいたりすることもあると思われます。

 最近東京地裁で、駅構内ですれ違った際にキャリーバッグが足にあたり、躓いて転倒した人が、骨折したとして損害賠償を求めた裁判があったのですが、裁判所は「駅構内のような人通りの多い場所でキャリーバッグを使用する場合には、曳いているキャリーバッグが他の歩行者の歩行を妨げたり、それに躓いて転倒させることがないよう注意すべき義務を負い、被告にはその注意義務違反があった」として損害賠償責任を認めています。もっとも、躓いた人にも「歩行中は前方及び足下に注意し、特に駅構内のような通行人の多い場所では、対向の歩行者が大量の荷物を持っていたり、キャリーバッグを曳いていることは当然予測できることであるから、原告において一定の過失があることは否定できない」として、過失相殺をしています。

 本件の場合は、原告に25パーセントの過失があるとしましたが、それでも被告においては、相当の損害金を支払わなくてはなりません。接触事故が起きなかったとしても、人混みのなかでキャリーバッグを曳かれたら結構邪魔になります。キャリーバッグを曳く人は、周りに十分配慮して通行してもらいたいものです。

 追記 ソラン君のペットロス、結構、長引きそうです。二匹いると、悲しさが半減するのではないかと書かれている記事が見られますが、そういうことは一切ないですね。逆に、これまで一緒にしていた行動が一匹だけになると、食事を与えるとか何か行動する度にソラン君のことを思い出してしまう、ということもあり、また、ソラン君と比較してしまうこともあるので、結構、寂しさとの感情がわき上がってきます。ソラン君は目が全く見えないのに、私が洗面所でひげ剃りしていたりするとぶつかりながら足下にきたり、ベランダにいると、ぶつかりながら、私のところに来ていましたが、そんなことを思い出す度に、なんともいえない感情がわき上がってきます。それで、仕事に集中し、あまり、そんなことを考えないようにしてしている毎日です。


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ペットの葬式事情、ペットロス [ペット]

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 ソラン君の葬式、15日に執り行いました。個別立合で読経もして貰い、お骨はもって帰りました。人間と同じような進行でした。ビビ君も連れて行き、子供がだっこしていたのですが、2時間30分位かかったにも関わらず、本当におとなしく、じっとしており、ビビ君も何かを感じているのではないか、と思います。

 費用は、お坊さんの費用を含めて、ネットで調べた金額より低額で合理的な金額でした。私は、合同葬にし、お骨も預けるというパターンが多いのか、と思っていましたが、私と同じく個別葬でお骨は持ち帰る方のほうが多いということでした。また、そこには、ペット用の墓もあり、お好みのデザインで埋葬している方も結構いました。値段はそれなりにするのではと思ったのですが、これも思ったより低額でした。それだけ、ペットは、家族と同様に考えている方が増えているということでしょう。

 ソラン君の死亡は10月13日でしたが、葬式までソラン君は自宅のソファに寝せていました。保冷剤等で冷やしてはいましたが、本当に、寝ているような感じで、時折色んなことを話しかけていました。子供も何回も話しかけていました。私は、葬式するとペットロスも直るのか、と思いましたが、逆に葬式で帰るとソラン君が寝てもいませんので、この時点で本当に死んだのだ、という実感がわき、ペットロスが深まったという状況です。

 これまで、ペットロスについて人の話を聞いたりしたこともあったのですが、当事者になると全然違います。私の姉もペットを飼っていましたが、数年前に死んだとき、夫が死んだときより悲しい、と言っていたので、半ば冗談という感じで聞いていたのですが、正直言って、数年前に母が死んだ時より、どうしようない悲しさ、寂しさにつつまれています。一つは、母は天寿を全うしたが、ソラン君はもっと長生きしたのではという思いが残っている、という違いもあるかとは、思いますが、当事者になるとペットロスの耐えられない感情を実感します。

 仕事しているとソラン君のことは考えませんし、できるだけ考えないようにしていますが、これから家に帰らなければならないと考えただけで、なんともいえない悲しさがわき出てきてどうしようもない感じです。明日明後日仕事が休みですが、大丈夫かな、と自分でも思うくらいです。私としては、なんとか週末を乗り越えてペットロスをクリアしていこうと思います。ソラン君もそれを望んでいるでしょうから。


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ソラン君急死

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 ソラン君が本日死亡しました。急死でした。肺水腫ということです。実は日曜日の朝、吐いたり、咳をしていたので、休日診療している病院に行ったのですが、そこでは、気管支炎と診断され、胃薬と炎症止めの薬を貰い、様子を見てください、おそらく大丈夫ということで、帰ったのでした。

 そこでは、血液検査はしましたが、レントゲンはとりませんでした。しかし、昨日の夜あたりから食欲もなくなり朝になると歩くのもよたよたになったでの、朝開院と同時に違う病院に行ったところ、レントゲン写真をとると肺が見えないくらいに水がたまっていて、病院で預かりますといわれ帰ったところ、1時頃、病院から心臓が止まったと連絡があり、死んだのでした。日曜日診察に行った病院がレントゲンをとると分かった筈なので、悔しくてたまりません。この病院はソランが失明したときも白内障でないのに、白内障と言った病院で心配もしていたのですが、休み明けに違う病院に行こうと思っていたところでしたが、このように緊急性があるとは全く考えもしませんでした。3連休で月曜日も休みという不運もあり、ソラン君を苦しいままに放置していたかと思うと、涙がでてくると同時に、折角病院につれていったのに、レントゲン写真を撮らなかった病院に対する腹立たしさもとまりません。今日行った病院は休みでなければ、とも言っていました。

  ソラン君は、失明してからも、私が庭で草むしりをしていると、ぶつかりながら私のところに来たり、朝、洗面所にいると私の足下に来て、だっこを迫ったりして、私がいないと私を探しに来ていました。それなのに、月曜日は私が新しく購入したタブレットの設定をしたりしていたことから、横にくると邪魔扱いしてしまい、あまりだっこしなかったので、それも悔やまれています。 これから、数年はまだ一緒に遊べたのに、ごめんね、でも、ずっと可愛がったからね、と思いつつ、まとまらない感情で過ごしています。 ソラン君の写真です。寝ているようでしょう。起きてくるみたいです。

 ソラン君、ありがとう。私も楽しい時間を過ごさせてもらいました。ソラン君みたいな犬はいないよ。

                                                        合掌


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駐車場の警告看板について [法律に関する問題]

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  駐車場で「無断駐車禁止します。」という次に「無断駐車の場合、一万円の罰金を請求します」とかの看板を見かけます。このような場合、無断駐車した場合、一万円を支払わなくてはならないのでしょうか、というネット上での質問がよく見られるところです。このブログでは、法的なことはあまり書かないのですが、ネット上の回答が的確でないことが結構ありますので、以下、簡単に記載します。

 私たちが、他人に金員を請求できる法的根拠としては、意思に基づく場合と意思に基づかない場合があり、意思に基づく場合としては、契約があります。例えば、有料駐車場で駐車料を支払いますが、これは契約に基づいて支払っているわけです。意思に基づかない場合としては、例えば、交通事故で負傷した場合に、加害者に損害賠償請求する場合です。法的には、不法行為に基づく損害賠償請求ということになります。

  それでは、駐車場の看板の場合は、どうかというと、「一万円を支払うということを同意して無断駐車した」ということであれば、一万円の支払義務は発生するということになります。しかし、通常、無断駐車した者が、一万円の支払いを了承したうえで駐車したとは評価されないのではないか、と思われます。そうすると、駐車することによって所有者に損害を与えているということで、損害賠償請求義務として損害金を支払わなければならないことになります。この場合、当然に一万円ということにはなりません。所有者の負った損害としては、通常は、賃料相当額の損害金ということになりますが(それ以外にも発生する場合があります)、それは無断駐車時間等によって変わっていくでしょうし、当然に一万円ということにはなりません。

   写真は、ソラン君のお昼寝タイムです。


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ソランの近況 [ペット]

  ソラン君相変わらず早起きでときには4時過ぎに起こします。夏はいいですが、冬になったらどうしようかと考えてます。ところで、先日、シャンプーに行ったとき、夏用にカットして貰いました。すっきりしました。
  写真を添付しますが、目は焦点があっているようにも見えますが、こちらの方向を見ているだけです。時々、何もない方向をじっとしたまま見ています。一時するとにおいで分かるのか、私がソファにいると近づいてきます。ところが、ビビ君は、ソラン君が失明したのが分からないようで、自分のおきに入りの場所(ソファの一定の場所)にソラン君が近づいてくると怒ります(失明する前は、ソラン君もビビ君のおきに入りの場所には立ち入らなかったのですが)。それで、そうなる前に、ソラン君を軌道修正するとかしているのですが、私がいつもソラン君の行動を見ているわけではないので、ビビ君が怒り出すときがあり、結構大変です。
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VIVI君の歯石とり、テリーのこと [ペット]

  VIVI君の歯石取り、無事に終わりました。同時に10本位歯を抜かれていました。中途半端に残していても却ってVIVIのためによくないということです。飼主が、きちんと日常のケアをしてやっていないからですが、なかなか犬の歯のケアまでは、日常的にできません。テレビ等できちんとやっている人を見ると感心します。 抜いた後、縫合しているところもあり、結構痛みが残っているのか、元気がありません。ただ、同時に、レントゲン、エコー、血液検査等してもらいましたが、特に異状がないということで安心しました。

 私は、子どものころ、何匹か犬を飼っていたのですが、色んな理由で、どれも最後まで看取ってやることができませんでした。一匹は保健所に連れていかれました。テリーといいます。 小学校に行くとき、小高い道を廻りながら登って行くので、自宅から数百メートル離れても下のほうに犬小屋が見えるのですが、見えなくなるまで、テリーはずっと私のほうを見ていました(その頃、私は視力は良かった)。学校から帰るときも、私に気がつくのか、じっと見ていたことがあります。それが、保健所に連れて行かれました。保健所に連れて行かれたのは、2回あり、一回目は脱走したのでしょうか、明け方に家に帰ってきました(保健所からは相当距離があったと思います。)。殴られたのか、傷がかなりありましたが、嬉しくて、一生懸命手当してやりました。しかし、それから数ヶ月して再度保健所に連れて行かれ、そのまま帰ってきませんでした。 今でも思い出します。親が承諾していたのかどうか、経緯はよく分からないところがあるのですが、私は、何もできなかった(しなかった)ことに、何かできたのではないかと、悔やんでいます。

  子どもの頃ではありますが、犬の飼い主として責任を果たしていたのか、という気持ちもあり、VIVI君やソラン君には、いつまでも健康で天寿を全うして貰いたいと考えています。


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VIVI君の歯石とり [ペット]

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 先日、VIVI君が下痢をしたのでその治療とフィラリアの薬を貰うために動物病院に行きました。フィラリアとは、 蚊が媒介する寄生虫で、 感染すると、心臓(肺動脈)に成虫は寄生して、心臓病、肝臓病、腎臓病など、いろんな病気を引き起こす、とても恐い病気です。その予防は蚊に刺されないことが一番なのですが、そうはいかないので、毎年、薬を半年くらい毎月飲ませています。

 それで、その際、VIVI君の歯石とりをすすめられました。犬も人間と同じで歯石がたまると歯周病になり、歯が抜けたり、心臓病等の原因になります。人でも歯磨きをきちんとしているようでも歯石がたまりますから、ましてや、VIVI君はなかなか歯磨きをさせませんから、歯石がたまる筈です。VIVI君の楽しみは食事ですので、できるだけ歯は長持ちさせたいと考えているのですが、歯石をとるには全身麻酔が必要になるとのことです。そして、全身麻酔は高齢の場合は危険もあり、また、事前の血液検査等の結果ではできないこともあり、考えて下さい、ということでした。

 VIVI君は元気ではありますが、現在13歳で(今年の12月で14歳になります)、年齢の心配がありますので、考えますということで帰ってきました。今検討中です。ちなみに、ソラン君は、数年前に同じく全身麻酔で歯石をとっていますが、その際も同じ心配をしましたが、VIVI君はそれよりも高齢なので心配です。

 VIVI君の写真を添付します。これは、VIVI君お気に入りのベッドなのですが、自分で穴をあけてそこに首を突っ込んでうろうろしていたときの写真です。


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自炊代行業について [法律に関する問題]

  書籍を裁断したうえで、スキャナーでそれを読み取り電子ファイルを作成し、タブレット等で閲覧する方が相当おられるようです。タブレット一台で多くの書籍が読めますから便利ではあるでしょう。 私も、電子書籍をダウンロードして読んだりしていますが、私は、そこまでするつもりはありません(理由は後述の面倒だという理由ではありませんが)。電子書籍に興味がある人に聞いても、電子ファイル化する手間が面倒だから、そこまではしないという人が多いようです。たしかに、自分でするのは面倒そうです。そこで、利用者から依頼を受けて、書籍を電子ファイル化して利用者に納品するという業者がでてきています。これを自炊業者といいますが、この業者に対し、著作権法違反ということで著作権者が裁判をしています。著作権者の複製権を侵害するということが理由です。

  争点は色々ありますが、業者がスキャナーして電子ファイル化することが、私的利用としての複製といえるか、どうかが一番の争点です。著作権法は、個人的に利用するために複製することは認めています。つまり、私達が家庭で使用する目的でコピーしても違法ではないのです。 そうすると、業者は利用者(個人)から依頼されて、その利用者の手足として一連の作業を行っているに過ぎないから、行為の主体は業者でなく利用者である、というのが業者の言い分です。

 このような裁判で、利用者の申込みから納品までの一連の過程を検討したうえで、電子ファイル化する行為が、複製に当たることは明らかであって、この行為は業者のみが専ら業務として行っており、利用者はこれらの行為には全く関与していないとして、業者が複製行為の主体であるとして、著作権法違反があることを認めた判例がでております。 これは、個人の私的使用という目的であっても、当該個人が複製行為をしなければ適法な複製行為にならない、とした裁判でもあります。 業者は上告しておりますので、最高裁がどのような判断をするか、というところですが、色んな判例評釈からすると著作権法違反になる、という判断になるのではないか、と思われます。

 なお、私が自分でも自炊をしない理由は、折角購入した書籍はそのままの形で残したいという気持ちが強く、単にデーターとして残しておけばいいということではない、ということが一番だと思います。勿論、私は、不器用ですから、仮にしたとしても、まともにはできないと思いますが。 


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